ウーバーイーツの経費に家賃を計上する時の注意点

UBEREATSの経費に家賃を計上すると、配達員として確定申告をする際に、税金や社会保険料の計算基準になる課税所得金額が少なくなり、翌年の税金や保険料が安くなります。

ですが、家賃を経費として計上する時はいくつかの注意点があり、間違えると後々税務署から指導が入ったり、後から多額の税金が追徴される可能性が残ります。

この記事では、私が実際に税務署を訪れ、窓口の担当者へヒアリングをして確かめた情報から、家賃を経費として計上する際の注意点について解説をしていきます。

目次

ウーバーイーツの仕事でも家賃は経費として計上できるのか?

結論から言うと、家賃は経費として計上出来ます。

確定申告所で白色/青色申告書で出す項目の中では、「地代家賃」という経費項目に該当するので、ここに挿入する値として、毎月の家賃に対する経費を計算し、それを12ヶ月分の倍数にしたものが、家賃に関する経費になります。

ただ、注意してほしい点が2点あり、

1. 事業用で建物を使う場合、厳密には入居をする時点で「事業用」と管理会社や大家に伝える必要がある
2. 家賃全額の内、「実際に仕事で使う面積」「実際に仕事で利用している時間」しか経費の対象にはならない

という性質があり、詳細は記事の後半で伝えますが、私が予想する限り、恐らく大半の配達員は、100%厳密に法律に沿った計算が出来てはおらず、各々の認識や妥協点に沿った概算で家賃の経費申請をしているものと考えています。

居住用賃貸物件を借りて、自宅兼事務所として個人事業主をしている場合

家賃の内、経費で認められる範囲の考え方は、大きく2つあります。

24時間の内、部屋が仕事に使われている時間分を経費とするという考え方

例えば、家賃が3万円の家に住んでいたとしても、自宅待機でUBERをしている稼働時間が概ね1日のうち8時間の配達員の場合、その全てを経費にするのは不自然です。

よって、24時間の内、仕事用として建物が機能している時間帯が仮に全体の1/3だと考えると、経費に計上するのは毎月1万円分になります。

部屋の総面積に対し、仕事に使われている面積分を経費とするという考え方

部屋を仕事で使っている場合も、居間のスペースやトイレ・風呂のスペースなどは、どう考えても仕事に使われるものではない為、家賃に対して経費として申請する金額の比率が実際の利用状況に沿っていないと、後で指摘をされた場合に説明が出来なくなり、調査の対象になる可能性が残ります。

税務署の担当者の話によると、UBER配達員の場合、そもそも自宅で待機をしていることが仕事に該当するのか?という点を疑問に感じるらしいので、相談をした上での配達員側の回答としては

ハイジ

UBER以外の配達サービスにも登録しており、早押しで仕事が取れるか決まるので、待機時間中も仕事なんです!いかに体力を温存して仕事をできるかが、稼働時間と配達効率に影響し、1ヶ月の売上を左右するんです!

といったように、経費として申請するこの家賃を払っている場所が、仕事で売上を伸ばす為に必要な場所であるということを、論理的に説明できるよう準備しておく必要があります。

仕事用の事務所を借りている場合

これは特殊な例ですが、UBERを本業の閑散期や今のコロナの時期のみの臨時の仕事として稼働している人の中には、その本業で別途、事務所を借りて構えている場合があります。

このような場合は、賃料をUBERと直接関係なく、オフィス代として家賃計上・申告出来るケースが多いです。

ですが、例えばベッドをオフィス内に置いており、実際に税務調査で立ち入られた際に、宿泊や居住用の利用を疑われたり指摘された場合は、その面積分が経費として認められなくなる可能性は考えておく必要があります。

自宅を購入している場合

購入済の自宅を仕事に使う場合は、毎月払う賃料が無い為、家賃を経費として計上することはできません。

ただ、仮に住宅ローンなどの借金を使って家を購入している場合、その残債にかかる利子分の返済額・物件にかかる固定資産税は経費として計上できます。

家の金額次第ですが、いずれも数万〜数十万円分の経費に相当し、税金や社会保障への金額にもかなり響いてくるので、該当する人は必ず確認しておきましょう。

本来は経費として認められない家賃申請が放置されている理由

ここまで色々な経費申請の注意点を挙げましたが、実際にはそれを守らず、適当な計算をして家賃を経費に計上したり、あえて本来よりも多めに家賃を申請する事業主や、あげくの果てには、確定申告自体を全くやっていない事業者も存在します。

何故、そんなことが起こるのか?追求されて後ろめたいことはないのか?

理由は、大半の個人事業主が、調査に値する売上や利益を稼げておらず、税務調査をしても十分な成果が挙がらないからです。

ほとんどの個人事業主が、摘発しても税務署の手柄にならない

税務調査のターゲットとして挙がり始める基準は、年商1000万・年商3000万など色々な説がありますが、配達員専業の場合、年商1000万を超えるには相当な時間と労力を配達に捧げないと到達できない水準であり、ここを超えてくる配達員は、UBER専業ではなく、何らかのビジネスを別に持っている可能性が高いです。

つまり、ほとんどの配達員は、彼らにとって税務調査をする価値が無いと、雑魚扱いをされています。

仮に月に100万円売上を立てたとしても、かかる税金を加味すると実際の手取りは60万円前後、そこから家賃を払う場合、どんなに金遣いが荒くても月に20万円程度が現実的なラインだと思います。

すると、仮に全額を経費にしてたにも関わらず税務調査で半分しか認められなかったとしても、経費の差額はせいぜい120万円。実際に脱税分として回収できるのは30-40万円がいいところでしょう。

実際は、売上や利益が伸びれば伸びるほど税金や経費に無頓着な人は少なくなると思うので、しっかりと税理士を立てて対策を立てたり、筋の通った言い分を用意しておけば、実際に取り立てられるお金はもっと少なくなる可能性があります。

これ以上語ると、記事の本題と逸れるので、興味のある方はこちらの記事も合わせて参考にして頂けると幸いです。

結局、どこまで経費にすればいいのか?

お勧めは「法律は絶対に守るが、グレーゾーンは一旦限界までグレーを攻める」
そして、グレー部分に関しては、必ず修正対応や追納ができる状態を確保するということです。

すべての経費申請に「何故これを経費と申請したのか」と明確に答えられる状態にしておく

基本的に必ずやっておくことは、レシートを確保しておくこと・帳簿を必ずつけておくことです。

そして、扱う金額が大きくなってきたら、早い段階で税理士さんに仕事を依頼しましょう。

月のランニングコストは2〜3万が相場と聞いていますが、年商が1000万円前後に到達する頃には、経費で扱う金額・税金共に数百万単位になるので、経費精算のルールを間違えたり、万が一調査を受けて経費対象外になった際のダメージが大きくなります。

ハイジ

仮に借金の場合、300万円増える毎に社会復帰が一年遅れる金額ですが、税務調査で致命的な穴を放置しておくと、それと同じ破壊力のダメージを負うリスクを、常に抱えることになります。

私も数年前に一度税理士さんに仕事を依頼しようと思い相談をしましたが、あまりに財務状況が悪いことから

読者さんA

ハイジさん、まずは売上をもっと上げてください。どんな業種でも中小企業の代表は、会社が軌道に乗るまで365日24時間仕事をするのが当たり前です。年収1000万円を超えるまでは、売上利益に繋がらない一切の活動を止めてください

と、その場で契約を断られてしまい、本当に情けない気持ちになったことがあります。

逆に言えば、経費ゼロ申請で支払う税金がMAX10−20万円程度の場合(商売にもよるけど大体年商100-200万程度)の場合は、それを摘発されるリスクを恐れて税理士に年間40万円払う合理性が無い為、あまりに稼いでいない場合は無理をして税理士を雇う必要はありません。

もちろん雇った方が心配事は少ないですが、法律を100%事前に守ることは最終目的ではなく、あくまでも事業を継続させる為、手元に残るお金を守る為に払うための手段とコストなので、状況次第であることを念頭に置いてください。

法律を守らない事業者は、同業者からノーガードで刺され放題

記事の前半や引用記事で書いたように、大半の個人事業主や、ある程度大きくなった会社(年商数千万〜1億前後)でもなかなか税務調査のターゲットにはなりません。

ですが、唐突にターゲットになる一つのケースとして、身内や知人からの税務署への密告があります。

私もこれまで投資をする側・事業をする側の様々な人と関わってきましたが、好調な人や調子に乗っている人ほど、脇が甘くなり、自分の商売で動いているお金の金額、実質的には脱税をしている事実などを酒の勢いでペラペラと喋る傾向にあります。

持っている不動産・会社の登記簿を調べたり、相手の個人情報をSNSや請求書を確認して調べると、相手の現住所や正式名称を特定することはできてしまうので、管轄の税務署の窓口に報告すれば、金額次第では動き始めます。

私も管轄の税務署の総務課担当室にヒアリングに行きましたが、数百万や一千万程度では相手にされないものの、数千万や1億円前後の案件になれば、取れる金額も相当大きくなるので、内容次第では調査班が動き始めます。

ハイジ

お互いの個人情報が関わるので、調査の進行状況を確認したりは出来ない代わりに、情報提供をした側の身元も確認はされないとのことです

くれぐれも、お金の絡んだ人の恨みを買わないように、普段から気を付けましょう。

グレーゾーンを攻めない事業者は、ハンデを背負って戦争するのと同じ

もうひとつ、家賃や他の経費の精算時に注意しておきたいのは、グレーゾーンを一切攻めないことにこだわりすぎることです。

グレーゾーンを一切攻めない場合、怪しい部分が1ミリも無くなるので、当然税金の追納をするリスクは無くなりますが、全く同じ事業をやっている競合に比べて、常にハンデを抱えた状態で戦うことになります。

「UBERで同じ40万円の売上を稼いで、片方は30万を経費にしている一方で、自分が経費にするのは15万」

これは一見立派なことをしているように見えますが、法律を守ること自体が目的になってしまっています。

国が経費を許すのは、商売の売上に繋がる出費には税金をかけないことが国益に繋がるからで、その浮かした税金を使って、もっと稼いだり、豪遊して英気を養うのは、悪いことではありません。

かといって、国民全員が脱税を限界までやったら、国の制度や社会保障が一切回らなくなります。

この税金に対する人の善意と悪意を、判決を下し、同じ土俵に挙げて真正面から戦わせるために、ルールや法律があります。

法律というルールを守った上で、一円でも多く売上を上げることを心掛けていきましょう。

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この記事を書いた人

ハイジ/清瀬灰二のアバター ハイジ/清瀬灰二 地元と世界を繋ぐ長男

1986年生まれ。静岡県出身。
新卒入社の大企業→中小企業→個人事業主→破産→日雇い→二度目の起業まで、一通り全部見てきて修羅場を味わった経験を元に、実家暮らし・地域ビジネス・副業・趣味に関する発信を行っています。

横浜DeNAベイスターズ応援歴24年。

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