実家を名義変更しない場合、すぐに問題は顕在化しませんが、
放っておくと後々、様々な問題やトラブルの原因になります。
・親が亡くなった際に、その実家に法的に
新たに誰も移り住めなくなる可能性がある
・名義を変更しない状態では、家や土地をすぐに売却できず、
不要になってもその間、固定資産税が延々とかかり続ける
・相続を受けた対象者が亡くなってしまった際、
再びその家や土地を相続する際に必要な手続きが煩雑になる
特に、親の相続による名義変更の際に、
実は祖父母やその上の先祖の名義の不動産の存在が発覚して
何代分にも渡る手続きが必要になるケースなどもあり、
名義の変更は後の家族のトラブルを避ける為にも重要です。
この記事では、そんな実家の名義変更をどのように行えばいいのか?
その方法、費用など、一連の必要な情報や手続きについて解説します。
・実家の名義変更にかかる費用
・実家の名義変更に必要な手続きの手順
・実家の名義変更を生前に行うメリット
実家の名義変更にかかる費用
実家の名義変更にかかる費用は、以下の通りです。
・弁護士/司法書士への報酬
=自由報酬。相場は5~10万円前後。
・登録免許税(名義変更登記にかかる税金)
=不動産の固定資産税評価額の0.4%
・登記事項証明書取得にかかる費用(物件調査に必要)
=土地一筆につき約1500円
それぞれ補足をすると
・弁護士/司法書士への報酬
→金額が自由化されているので、法人毎に異なりますが、
実家の名義変更の場合、相場は約5~10万円前後の事例が多いです。
また、相続人の数や本籍地の数が多かったり
何らかの事情で手続きの難易度が高い案件の場合は、
それ以上の報酬になる可能性もあります。
また、登記の手続きは、法務局に出向いて書類を作成し、
自分で行うことも可能です。平日に時間が取れる場合で、
土地の権利関係が複雑で無い場合は、自分で行うことで
支払う報酬をゼロにする事が可能になります。
・登録免許税
→仮に固定資産評価額(実家の評価上の価格)が1000万円の場合、
0.4%分なので、登録免許税は4万円となります。
固定資産評価額は、毎年家に送られてくる納税通知書に付いている
「課税明細書」を見ると確認することができます。
(手元に無い場合は、管轄の税務署に電話で確認しましょう)
また、必ず仕事を依頼する前に、報酬価格を確認しましょう。
見積もりの際は、登録免許税や登記事項証明書取得にかかる費用を
合算して数字を示してくる可能性もあるので、内訳を確認してください。
・登記事項証明書取得にかかる費用
→土地の一筆(いっぴつ)とは、
一個の土地を表す単位を「筆」と表した場合の呼び方です。
ちなみに、土地と建物が両方ある場合は、
「土地と建物が一筆ずつ=2筆」という数え方をする為、
もし家付きの土地を丸々相続して名義変更をする場合は、
2筆分の費用=1500×2=3000円が必要になります。
実家の名義変更に必要な手順
実家の名義変更に必要な手順は、大きく分けると
1.弁護士/司法書士への依頼と支払い(頼む場合)
2.戸籍情報の収集
3.遺産分割協議書の作成
4.法務局へ登記申請→審査
5.1~2週間後に完了
という流れになります。
それぞれ解説をさせて頂くと
・戸籍情報の収集
実家の名義変更には、それまでの名義の亡くなった方の生まれてから
死ぬまでの戸籍が必要であり、本籍の役所で取得する必要があります。
自分で役場に取得に向かうことも、弁護士司法書士に依頼する事もできます。
・遺産分割協議書作成
遺産分割協議書とは、相続人の方全員で話し合って、
亡くなられた方の遺産を分ける話し合いの結果を証明する書面です。
元々の持ち主が亡くなった場合、もし遺言状がある場合は
それが優先され、遺言状が無い場合は、相続の対象となる
相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いの場が持たれます。
また、仮に遺言状があったとしても、その内容が
「長男の〇〇に全ての財産を相続する」など、
法定相続分という法的な相続基準から逸脱していたり
不平等な相続であるという場合は、権利を主張することができます。
詳細は割愛しますが、こういった相続の分配を決めたり
話し合ったりした際、その内容について話がまとまった後から
争いの元になることを割ける為に、遺産分割協議書を作成します。
この書類は、自分で作成することもできますが、
相続人間のトラブルを回避したい場合は、中立の立場である
弁護士司法書士に依頼されることをお勧めします。
・法務局で登記申請
自ら行う場合は、法務局で書類を作成し、
弁護士司法処理に依頼する場合は、何もする必要はありません。
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