町内会のトラブルを弁護士に依頼するには?よくある事例と窓口を紹介

町内会の活動内容は、清掃活動や交通安全活動など
多岐に渡りますが、住民が自主的に組織している
任意の活動の為、トラブルが発生する可能性は
色々なところに原因があります。

一度トラブルが発生してしまうと、居心地が悪くなり、
引っ越しすら検討する家庭も少なくありませんが、
仕事や生活の基盤である基盤を捨てたくなかったり、
家を既に買っているので、そもそも離れる選択肢が無い、
という状況の方もおり、そう話は簡単ではありません。

この記事では、そんな町内会のトラブルに
弁護士が介入することについて解説していきます。

目次

町内会のトラブルで弁護士が介入する事例

町内会への加入を強制されている

町内会に関するトラブルで一番多く挙がるものは、
制度的には任意加入とされている町内会への加入を
強制されているという問題です。

例えば、新しい地域に引っ越したとして、
「引っ越した時点で、あなたはもう既に
この地域の町内会に加入している」
と言われてしまう、というような事例です。

今でこそ「町内会は面倒な印象があるから関わりたくない」
という価値観の若者や若い世代の夫婦も増えてきましたが、
かつて、私達の親世代やその前の世代では、町内会に入るのが
当たり前という前提で生きてきた世代の人が沢山います。

よって、強制加入の法的根拠が無い町内会について、
強制加入をさせることが出来ないのかという既存参加者と
強制加入をさせるのは違法だという新規の住人の間で
トラブルが発生する数が、年々多くなっているのです。

町内会に不透明なお金の用途や発生源がある

町内会には、大小さまざまな金額で町内会費を集めていますが、
この費用の用途が不明だったり、実質的に飲み会や懇親会費で
消えており、不満を抱えているケースも少なくありません。

また、年間数千円や数万円単位の金額になってくると、
家計の負担として地味にのしかかってきます。

役員の担い手がおらず、一部の人に負荷が集中する

町内会の役員の高齢化により、参加した途端にほぼ強制的に
役員を押し付けられたり、制度やルールが整備されておらず
何年も役員をやり続けなければいけない、などの事例があります。

長期間やり続けていると、精神的に参ってきたり、
高齢者ばかりで若い人がほとんどいなかったり、
若い人に頼んでもやってもらえなかったりします。

そういった末期の状況になってくると、
誰かに代わりを頼むのも、簡単ではありません。

会長を筆頭に、町内会の役員や役職は、連合町内会への参加、
福祉協議会との連携、各種地域活動に顔を出し、事務作業など含め
本業や家庭を持つ人にとっては非常に両立が厳しい仕事量で
不公平感を助長したり、不満が増大する原因になりやすいです。

町内会未加入もしくは脱退により、何らかの不利益を被っている

例えば、交通安全運動(信号前の旗持ち)や集積所の清掃活動など
町内会の活動に参加するのを辞めた場合、家族が地域の住民から
あらぬ噂を立てられたり、嫌がらせを受け続けて、住むことに
疲れ果ててしまった、ということが起こる可能性があります。

これら以外にも、

「町内会に寄付金を求められる」
「お祭り費用を強制的に徴収させられる」
「役員が自治会費用を勝手に使い込んでいる」

など、実に様々なトラブルの発生源や事例が報告されています。

町内会のトラブルを弁護士に頼む際の窓口と注意点

可能な限り、拠点が自宅から近い弁護士に依頼する

町内会のトラブルをもし弁護士に相談して解決を目指す場合、
あまりにも自治体から拠点が離れている弁護士さんでは
密接な対応が難しく、会員さん達と実際に顔を突き合わせて
相談をしたり、全体説明を求める場面での交通費負担が増えます。

最近は、以下のように、各種弁護士検索サイトの中にも、
「離婚に強い」「債務整理に強い」などのような括りで
「町内会に強い」と自負する弁護士が個人や事務所で
地域別に登録されているサイトが増えています。
https://legalus.jp/

町内会問題で弁護士に依頼する際の、参考にしてください。

そして、もし訴訟が起きたり、問題が複雑になりそうな際は
早めに弁護士に相談することを検討してください。

弁護士が介入すると、すぐに訴訟をするようなイメージを
持たれがちですが、実際は法律に詳しい第三者を介した場合、
交渉や民事調停の段階で解決できるケースもあります。

感情がお互いに激しく対立して収集がつかなくなる前に、
法律の専門家である弁護士に相談するようにしてください。

規約の改正を検討する

弁護士に依頼する前に、町内会の規約を改正することで
対応ができる案件かどうかを検討してください。

特に、役員のなり手がいない問題に関しても、
単にやりたい人がいないだけで、動ける人自体はいる場合、

「抽選を行い、当選をした人が役員を担当する」
「会員全員の中から、輪番制で持ち回りで対応する」

などの規約を追加することで、不平等感を緩和したり
誰かの立候補や任期継続に頼らずに町内会を回せるよう
修正したりすることで対応することをお勧めします。

他にも、規約による運営上の歪みが生まれないよう
「70歳以上の会員は、役員の対象から免除される」
「一度役員を受けた会員は、〇〇年間対象から免除」
などの規約を添えて補完することによって、
より不平等感を減らすことに繋がります。

弁護士や行政の窓口に相談するのは、
そんな一連の自助努力を行った末の、最後の手段です。

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この記事を書いた人

ハイジ/清瀬灰二のアバター ハイジ/清瀬灰二 地元と世界を繋ぐ長男

1986年生まれ。静岡県出身。
新卒入社の大企業→中小企業→個人事業主→破産→日雇い→二度目の起業まで、一通り全部見てきて修羅場を味わった経験を元に、実家暮らし・地域ビジネス・副業・趣味に関する発信を行っています。

横浜DeNAベイスターズ応援歴24年。

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