実家の空家を処分する方法とは?相続・売却やそれ以外の活用法を解説

実家の空家を処分する方法は、大きく3つあります。

1.売却する
2.解体する
3.管理をし続ける

全国には800万戸を超える空家があると言われており、
実家の空き家を何も考えずに相続すると大変です。

特に必要の無い空き家を持ち続けていたとしても、
固定資産税や、諸々の維持費・管理の手間がかかる為、
早めに処分をすることをお勧めします。

この記事では、空き家に対して行える
処分方法をまとめました。

目次

実家の空家を処分する方法

売却する場合

実家の空家を処分する際、売却をするメリットは

・実家を管理するための一切の手間が無くなる
・現金化をすることができる
・譲渡所得税に特例が適用される場合がある

があります。

逆に、デメリットとしては、

・土地や建物の需要が無いと、売れる保証が無かったり
 買い叩かれる可能性がある
・仲介手数料の支払いが必要(物件価格の最大6%)

というものがあります。

いずれも、立地の関係から、実家周辺の
不動産屋さんに仲介を依頼することになると思います。

もし不動産屋さんに任せてもなかなか物件が売れない場合、
地域の自治体が運営する空き家バンクに登録するという
手段もありますが、

人口が減り続ける田舎の場合や、建物が古い場合、
その土地の中でも需要が無さそうな場合は
なかなか買い手が見つからないこともあるので、
最悪、売れない可能性も視野に入れておきましょう。

家を解体する場合

実家を解体して処分することのメリットは

・自治体から、解体対象の空き家に補助金が出る場合がある
(各自治体によって事情は異なりますので、問い合わせ必須)

・ボロボロの空き家よりも、更地にした方が
 需要が出て買い手がつく場合がある

・住む以外の新しい使い方ができる
(ゲストハウスを建てる、駐車場経営をするなど)

逆に、デメリットとしては

・更地にすることで、固定資産税の住宅利用による
 減額措置の対象から外れる

固定資産税は、土地の上に住宅用の建物があり、
且つそこに入居していると、税金の固定資産評価額が
1/6に軽減されるという決まりになっています。

更地にすることで、その減額措置が外れるため、
用途が無いにも関わらず更地を持ち続ける場合は、
売却や他の用途に使うことも検討する余地があります。

あとは、更地に不法投棄や車の違法駐車をするなどして
スペースを占有される可能性もあります。

特に、長期間実家を空けて、たまに帰ってきて
家や周辺を点検する人などは、更地になっている箇所も
確認するようにしましょう。

管理をし続ける場合

街や地域全体においては、空き家のデメリットは
「景観を損なう」「地域全体の住宅価値が下がる」
「商業施設など、本来建てるべき建物が建てられない」
という面があります。

しかし、実家を所有する当人にとって
空家を抱え続ける現実的な一番のリスクは
「固定資産税が毎年かかり続ける」という事です。

それまで、所有する土地に対する固定資産税は、
建物が建っているだけで税金を左右する固定資産税評価額が
最大1/6まで軽減される措置がありました。

それが近年、「空き家対策法」という法律が出たことにより、
空き家であることを行政から指摘された場合、対策をしないと
この軽減措置が無くなり、払う税金が6倍になります。

仮に一年あたり4万円だったとしたら、
申告されただけで24万円になるということです。
さすがに、家計に大きく響く金額になってきます。

特に地方の場合、隣人や地域の方の大半が知り合いの為、
万が一指摘をされたら、言い逃れのしようがありません。

それから、実家を持ち続ける場合、
劣化を防ぐための管理作業も大きな手間になります。

・換気
・雨漏りの修繕
・庭の整理や雑草除去
・掃除

仮に月に一度、30分程度だったとしても、
毎月毎月、ずっとメンテナンスが続くというのは
借金の金利のように、少しずつ重荷になっていきます。

そこから解放をされるというだけでも、
実家の管理を辞めて処分したい、
というニーズがあるほどです。

その為、管理し続ける場合は、
賃貸物件として第三者に貸すこともお勧めします。

建物を空き家にして痛んだまま放置しておくよりも、
リフォームして人に貸し、賃貸収入で得たお金を
メンテナンス費用に回せば、物件の価値も向上します。

また、固定資産税による負担も、
家賃収入を回すことによって軽減することができます。

相続税は、扱う建物や土地の金額に対して
かなり大きなお金が動くのが容易に想像できる為、
関心が向きがちですが、一時的な対応で済みます。

それに対して、固定資産税は、金額は少ないものの、
毎年毎年かかってくるので、ボディーブローのように
家計に響いてきます。

相続などに伴い、空家の処分を検討する時は、
以上の手段において、メリットデメリットを吟味し、
最適だと思える手段を選ぶようにしてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ハイジ/清瀬灰二のアバター ハイジ/清瀬灰二 地元と世界を繋ぐ長男

1986年生まれ。静岡県出身。
新卒入社の大企業→中小企業→個人事業主→破産→日雇い→二度目の起業まで、一通り全部見てきて修羅場を味わった経験を元に、実家暮らし・地域ビジネス・副業・趣味に関する発信を行っています。

横浜DeNAベイスターズ応援歴24年。

コメント

コメントする

目次