実家での車庫証明について解説!実家で取得可能か、必要なもの等について

車を購入すると、実家の帰省に使いたい人もいれば、
実家に車を停めて保管したい人もいると思います。

しかし、そもそも実家で車庫証明の取得は可能なのか?
車を今の段階で実家に停めておいても大丈夫なのか?
車庫飛ばしに該当してしまうのではないか?

こういった、法律的なことは意外と知られていません。
違法と判断されれば、当然罰金も支払いますし、
切符を切られて減点対象になります。

この記事では、実家で車庫証明を取得することに関する
そんな様々なお悩みや疑問への回答をお話していきます。

目次

実家で車庫証明を取得することは可能か?

車を購入する際、車庫証明を取得する条件として
「現住所から2km以内の契約済 OR所有済の駐車場」
を申請する必要があります。

なので、実家に車を置いて使いたい場合、
住所や住民票を実家で申請する必要がありますし、

逆に県外に住所を起き、車庫証明を発行した状態で
車だけを実家の駐車場に置くことは、
原則として、法律的には認められていません。

しかし、正当な理由があれば、陸運局に
申請をすることで、許可が降りる場合があります。

例えば、
・仕事の活動拠点が神奈川にある
・ただ、実家は今住んでる群馬県で、しばらく滞在予定
・今後はどうしても神奈川で車を使いたいが
車は所有する必要があり、どうしても今発行したい

となると、本拠地の群馬の警察署に届けを出しつつ
保管場所を神奈川に設定して車庫証明が出せます。

逆に、こうした正当な理由が無い場合、
”車庫飛ばし”という違法行為に当てはまります。

一見、実家の空いたスペースに車を置くのは
何でもないことのように思えますが、
車庫証明書に記載されている以外の条件で車を置くと
「自動車の保管場所の確保などに関する法律」
に明記されている為、違反扱いで犯罪になります。

実家で車庫証明を取得するために必要なものと手段

実家で車庫証明を取得する際に必要なものは

・実家の住所での住民票
・実家の住所で取得する車庫証明書の申請
・陸運局への申請書の作成

になります。

代行を頼む場合の相場は約2~3万円です。
(平日に動ければ、自分でやることも可能です)

実家で車庫証明をとらないと車庫飛ばしになる?

実家に車を置いておいても、それが一時帰郷なのか、
住民票の移動も含めて引っ越しや定住を伴うものなのか、
周りから見ただけでは判断できません。

なので、面倒な手続きを避けたい人や
少しでもお金をかけたくないという人の中には、

「都心の駐車場に置いておくと経費が高いから、
実家で無料で車を預かってもらって、
車庫証明は移動しないままにしておこう」

「引っ越しや転勤が多いので、一々車庫証明書も
出し直すと時間やお金の無駄だから、
手続きをせずにそのまま使い続けてしまおう」

ということを考える人も出てきてしまいます。

警察署の窓口にも電話をして聞いてみましたが、
実際のところ、群馬県で埼玉ナンバーの車があっても
わざわざそれを不正だと告発する人はなかなかいないですし、
警察側も、全ての車を確認するわけにはいかないとのこと。

ただし、実家で近所付き合いが多かったりすると、

「あそこの一家って、息子さん家には住んでいないのに、
ずーっと都心のナンバープレートの車があるのよねー」

なんてことは、目にする人によってはすぐ分かりますし、
警察が街の巡回中に摘発する可能性もゼロではありません。

なので、実家で車庫証明を取って車を預けたりするのは
グレーゾーンとして何事もなく済む可能性もある一方で、

「告発されれば、いつでも罰金が発生する可能性がある」

という事実は、しっかり認識しておく必要があります。
(金額も10万~20万と、かなり重い刑罰という設定です)

ちなみに、車庫飛ばしとして摘発されやすいのは、
実家の敷地内よりも、隣接した道路の公共場所を使って
オートバイや自動車を停めているケースです。

私の今住んでいる近所の住宅地の一軒家でも、
路側の歩道にオートバイを停めている家庭があり、
当事者は悪気が無いかもしれませんが、
近隣の風紀を乱す引き金になるんじゃないかという
違和感は常に感じる光景であり、非常に迷惑です。
(誰かが警察に通報しないと、先方も動けないんでしょうね)

また、集合マンションの管理組合や町の自治会の中には、
周辺地域の風紀を自主的に取り締まる方々もいるので、
他県のナンバープレートの車が何年も停車されていると
それを警察署に告発する方もいるそうです。

私もマンションを購入し、賃貸物件に住んでいた頃に比べて
格段に地域の住民の方々との交流が増え始めましたが、
ゴミの捨て方など、細かいことひとつひとつが
その地域の治安維持に直結することを強く感じています。

多くの場合、車庫証明を実家で取ったまま放置したり
他県で車庫証明を取得して実家に放置したりするのは
悪気ではなく、単に手続きをしていないだけだと思いますが、
そういう社会の監視下にある事は、念頭に置いてください。

くれぐれも、特別な事情が無い場合は車庫証明を
確実に提出し、そこで認められた駐車スペース以外には
車を置かないよう、気を付けましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ハイジ/清瀬灰二のアバター ハイジ/清瀬灰二 地元と世界を繋ぐ長男

1986年生まれ。静岡県出身。
新卒入社の大企業→中小企業→個人事業主→破産→日雇い→二度目の起業まで、一通り全部見てきて修羅場を味わった経験を元に、実家暮らし・地域ビジネス・副業・趣味に関する発信を行っています。

横浜DeNAベイスターズ応援歴24年。

コメント

コメントする

目次