実家で生活保護は受給可能なのか?

実家で生活保護を受けるためには、
以下の条件を全て満たすことが必要になります。

・援助してくれる家族、親族がどこにもいない
・世帯収入が、最低生活費以下
・預貯金、現金、保険、土地、車、家などの財産が無い
・病気や重い障害を抱えていることが原因で働けない
・上記の理由に関する証明書を提出できる

よって、これらの事実を証明できれば
実家に住んでいようがいなかろうが、生活保護の受給は可能、
逆に、事実を証明できない場合は受給は不可能になります。

目次

援助してくれる家族、親族がどこにもいない

実家暮らしをする際、特にネックになってくるのは
「援助してくれる家族、親族がどこにもいない」
という点を証明して示す点だと思います。

実際の事例で多いのは

・要介護状態の父親を介護する為に
息子や娘が同居しているが、障害を抱えており
仕事をすることができない。親族も同居は不可能。

・家族3人暮らしで夫が重病で仕事ができず通院中。
母親のパート収入では家計と医療費の支払いが出来ない

のような形のご家族です。

逆に、両親が健在で、年金も十分に貰って生活している場合、
居候している立場の人間が一人だけ単身で生活保護を受けるのは
後述する世帯収入の縛りもあり、非常に厳しくなります。

また、法的には民法における扶養義務は強制ではない為、
「生活保護審査時に、息子の保護申請に対する扶養対象者の親が
役所が審査から落とすための援助通知を突っぱねる」
という手法は、グレーではありますが、合法です。

ただ、親を巻き込んで人の道を外れる方向に協力を要請する為、
協力を断られて援助通知を親が受け入れ、金銭的な負担をかける、
という泥沼な状態になる可能性もあるので、お勧めはしません。

世帯収入が、最低生活費以下

実家暮らしでもそうでない場合も含めて、
生活保護の支給判定をする最小単位は「世帯」の為、
同居人がいる場合は、その全員と自分を合わせて

・収入
・年金
・権利収入

これらの合計金額が、自治体毎に定める
「最低生活費」という基準を超えるかどうかを見られます。

実家暮らしの場合、上記の全てを同居人で合算した額が
その基準を超えると、全員が生活保護の支給対象外になります。

つまり、仮に自分が単身者で実家暮らしだったとしても、
扶養される家族(専業主婦や学生、無職)だったり
逆に家族を扶養する立場で誰かと同居をしている場合、
「単身者」として生活保護の申請をすることはできません。

預貯金、現金、保険、土地、車、家などの財産が無い

これも大きな問題です。
実家で生活保護を申請するにあたっては、
実家や土地自体の資産価値が有るか無いかが問われます。

他にも、車を持っている場合も資産として計上されます。

特に地方都市や田舎にある実家の場合、
車が無ければまともに生活できない事もしばしば。

要介護者や高齢者を抱えて生活している場合は
車が無ければ近距離の移動すら非常に困難です。

もちろん、資産価値が無いと判断されれば
法律的に審査の対象にはなりません。

しかし、生活保護の審査における「資産価値」とは
「数か月程度の生活費が捻出できるか否か」という
非常に少額な基準であり、超えると申請が通りません。

実家・土地・車・預金口座を合わせて
数十万の資産価値すら持たないほど困窮した世帯は
むしろ堂々と生活保護を受けるべきだと思いますが、
果たして、その水準の家庭が一体どれだけあるでしょうか?

なので、生活保護が受給可能かどうかの審査は
実家かどうか以前に、この資産総額を理由に
降りない状況が、非常に多いケースで当てはまります。

病気や重い障害を抱えていることが原因で働けない

働くことができないと客観的に証明する病気の内、
生活保護で事例がある主な病気例は、以下の通りです。

・うつ病
・精神分裂病
・てんかん病
・メニエール病
・癌(ガン)

病気で働けないことを証明する場合は、
担当医師から診断書を発行してもらい、
それをケースワーカーに提出する手続きが必要になります。

特に、うつ病に関しては、外見上や短時間の面談では
仕事ができるのではないかと判断されても仕方ないですが、
職場では全く仕事ができない、集中力が続かないなど
口頭の説明では真相が不明な症状になっていますので、
医学的な立場からの証明書が必要になります。

他にも、精神的な病気以外としては

・裏稼業やヤクザの人に
体中の骨を折られ、まともに歩行できない
・階段から落ちて足の骨を強く折った

こういった外傷を抱え、その影響によって就職先や
仕事が見つからない場合も、支給の対象要件を満たします。

上記の理由に関する証明書を提出できる

生活保護の支給要件としては、
証明書や診断書を提出する必要があり、
これを元に審査を行います。

具体的には

・世帯収入が最低生活費以下
世帯全員の所得(課税)証明書、
年金の受領金額が記載されている書類、
雇用保険受給資格者証 等

・預貯金などの財産
日常の支払いのレシートと領収書
(隠し資産が無いことを証明)

・病気や重い障害を抱えている証明
診断書・医療費受給者証

などがそれぞれ、該当する書類になります。

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この記事を書いた人

ハイジ/清瀬灰二のアバター ハイジ/清瀬灰二 地元と世界を繋ぐ長男

1986年生まれ。静岡県出身。
新卒入社の大企業→中小企業→個人事業主→破産→日雇い→二度目の起業まで、一通り全部見てきて修羅場を味わった経験を元に、実家暮らし・地域ビジネス・副業・趣味に関する発信を行っています。

横浜DeNAベイスターズ応援歴24年。

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